公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター

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暴力団対策法で禁止されている27の行為


暴力団対策法第9条で禁止されている暴力的要求行為

 暴力団対策法が一部改正され、平成24年10月30日から施行されました。
 今回の改正により、暴力団対策法第9条で禁止されている暴力的要求行為が「21の禁止行為」から「27の禁止行為」に拡大されました。
          ※赤枠は新たに追加されたものです。下線部は内容が変更されたものです。