公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター

佐賀県暴力追放運動推進センター

暴力は 恐れず迷わず すぐ相談

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佐賀県暴力団排除条例の概要



 制定の趣旨

 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに県、市町及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除を総合的に推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定され、平成24年1月1日施行されました。

 条例の目的、基本理念、主な内容


 条例の内容


 制定の経緯

 佐賀県では、平成21年に全国に先駆けて「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」を制定し、暴力団事務所の進出阻止を目的とした暴力団排除運動を実施してきましたが、近年の暴力団対立抗争事件により県民の安全で平穏な生活が脅かされている状況にあることから、より総合的に暴力団を排除するため、前記条例を全部改正して、「佐賀県暴力団排除条例」が制定されました。

 県民の皆様へ

 暴力団の排除は、社会全体の問題であり、県民の皆様一人一人のご協力が欠かせません。 県民生活と社会経済活動を守るための暴力団の排除の取り組みにご理解とご協力をいただきますよう、 よろしくお願いいたします。


佐賀県暴力団排除条例